農地中間管理事業農用地等を貸したい方

高齢で農作業ができない。
農用地等を相続したが農業はしないなど、農用地等を貸したい方へ

貸出希望者(農用地等の出し手)の手続きの流れをご案内します

  1. 農地中間管理機構(以下「機構」という。)が借り受ける農用地等は、市街化区域外の農用地等に限ります。
  2. 機構は、再生利用が困難と判定されている農地や、狭小地、用排水や接道がない場合など「農用地等として利用することが著しく困難」な場合は、借り受けません。
  3. 機構は、市町村が策定する「地域計画」において、あるいは市町村・JAなど「地域の窓口」での受付時において「借受希望者が明確でない場合」は借り受けません。

農用地等の貸し出しまでの流れ

STEP01

貸したい農用地等が存在する市町村・JAなどの地域の相談窓口に連絡します。

STEP02

農地中間管理機構の業務委託を受けた市町村・JAなどと協議をしたうえで、後日、期間、賃料などの諸条件を決めていきます。

基本的事項

  1. 機構が借り受ける農用地等は、随時受付けますが、受け手が見込まれない場合は、借り受けません。
  2. 機構が借り受けることになったときは、農用地等の出し手(貸し手)の方ににその旨を連絡します。
  3. 借り受ける期間は協議して定めます。
  4. 機構が借り受けた場合でも、受け手がやむを得ない理由で耕作できなくなるなどの事態が発生し、他の担い手が決まらないときは、2年経過後に契約を解除します。
  5. 機構が借り受ける農用地等の借賃は、その地域における通例を参考にして定める金額とします。
  6. 機構から支払う借賃は、毎年、8月1日を基準日とし、12月末までに指定の預金口座へ振り込みます。

応募方法

機構へ農用地等の貸し付けを希望される方は、業務の委託を受けている地域の窓口(市町村・JAなど)へご相談のうえ、「農用地貸出希望申込書」に記入し、提出してください。
申込書は、当ホームページにアップしてありますので、その様式も使用できます。

申請書ダウンロード